大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)992 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田甚二郎の上告趣意は、違憲をいうがその実質は単なる法令違反の主張

であつて(即ち第一審料決の「覚せい剤三千百円」は三千百本の誤記であり、また

覚せい剤取締法第四十条とあるのは第四十一条の誤記であること明らかである。故

に違憲の主張はその実質は単なる法令違反の主張であり、しかもその前提を欠くも

のである)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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